[137日目]今日のへそくりと明日の物流diary:2020/10/01

COVID-19コロナショックで損失200万円を3年間で取り返すトレード日記・投資日記|カンパニー松永|フリーランス軽貨物ドライバー [1]今日のヘソクリ明日の物流
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[137日目]今日のへそくりと明日の物流diary:2020/10/01

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終値ポジション

保有銘柄
銘柄コード 保有数量 平均単価(円) 評価損益(円)
1357 2000 993 ▲606000
1552 200 8919 ▲77800
1570 2 20510 +1844
評価損益合計
日付 損益額(円) 損益率(%)
2020/09/29 ▲681956 ▲17.90
2020/09/30 ▲635216 ▲16.67
2020/10/01 ▲635216 ▲16.67
損益確定2020/01/01-2020/09/30
売買数(件) 損益額(円)
SBI ▲523264
GMO +16860

ヘソクリ取引日記|2020年9月4日現在|非志チャンネル林君|ニート軽貨物ドライバー
※GMO-CFDは100万円スタート後の損益額表示
※売却済み銘柄の配当金及びNISAは含まず
※自称投資家の吹かしトレード画面に負けない(笑)

累積損益[評価損益含む]2020/01/01開始
日付 損益額(円) 前日比(円)
2020/09/29 ▲1188360 ▲20940
2020/09/30 ▲1141620 +46740
2020/10/01 ▲1141620 0
累積損益[年間]
損益(高) 2020/07/31 ▲933846円
損益(安) 2020/03/18 ▲2821535円
今日の小商い
銘柄コード 売買株数 取引 売買額(円)

東証さんも休む時あります(笑)

東証売買終日停止

東京証券取引所は株価の情報を配信するシステムにトラブルが発生しているため、終日、すべての銘柄の取り引きを停止すると発表しました。復旧はいまのところ未定だとしていて、異例の事態になっています。東京証券取引所は、1日午前9時前、株価などの情報を配信するシステムに何らかのトラブルが発生し、終日、すべての銘柄の取り引きを停止すると発表しました。
また、この影響で、東証と同じシステムを使っている名古屋証券取引所や福岡証券取引所、札幌証券取引所でも取り引きが停止しています。このため日経平均株価のほか、東証株価指数=トピックスなど、代表的な株価の指数も算出できていません。
東証で復旧を急いでいますが今のところ、復旧のめどは未定だとしています。2日以降の予定については改めて公表するとしています。東証の広報によりますと、株価の情報を配信する機器の故障による障害とみられサイバー攻撃が原因とは見ていないということですが、再開のめどは立っていません。一方、先物取引が中心の大阪取引所では東証とは別のシステムが使われているため、通常どおり売買が行われているということです。金融庁は、東証で発生しているシステムトラブルについて、原因や取り引き再開のめどなどを確認しているということです。東証には1部や2部、マザーズなど合わせておよそ3700の銘柄が上場しています。
またアメリカやイギリス、中国などとならんで世界でも主要な株式市場の一つで外国人投資家の取り引きも多く、企業や個人投資家などに大きな影響が出ています。東京証券取引所では、これまでも取り引き停止などのトラブルがたびたび起きています。
2006年1月には、ライブドア事件の影響で取り引き量が急増し、システムの処理能力の限界近くに達したことから、午後になって売買を全面的に停止しました。2005年11月には株式などの売買システムにトラブルが発生して注文を受け付けることができなくなり、3時間にわたって全面的に取り引きが停止する事態が起きています。最近では、2018年10月に証券会社から注文を受け付けるシステムの4つの系統のうち1つで障害が起き、一部の証券会社で株式やETF=上場投資信託などの売買ができなくなりました。

先物はいつも通り動いております。CFDも変わらず動いております。
こんなことがあるんですね。どこに何があるか分かりませんね。

労務問題ばっかり記事にする

働き方が変わる点とギグワーカーが多くなる点を考えると「体裁は経営者、マインドは労働者」の脱サラ組にスポットが良い意味でも悪い意味でも当たる。スポットが当たる部分は必ず労務問題に発展する。発展する着火点は、委託ドライバーごとの格差が必ず起因する。この部分をしっかりと頭が悪いなりに勉強しておかないと士業丸投げではお粗末な結末に至る。重複する係争ポイントはどこなのか?そして係争ポイントをしっかり押さえた企業は、何で勝ち得ているのか?それは「実態での形」これが軽貨物運送業が知らない第三者が判断しやすい形が大切。そのヒントが「企業組合ワーカーズ・コレクティブ・キャリー」にあると私は思う。こんな形が乱立する。時間経過と共に更に違う係争ポイントが増えるだろう。それは将来の話であって、直近は「形式+実態」の一致のヒントがここに有るのではないだろうか?
ワーカーズコレクティブとは?|企業組合ワーカーズ・コレクティブ・キャリー公式から引用|フリーランス軽貨物ドライバー※非※志チャンネル林くん※有料note販売は行っていません
27年間運営してこられた考え方「ワーカーズコレクティブ」今のギグワーカーたちの次のテーマになるんではないでしょうか?LINEグループでも同じ思想を持ったギグワーカーたちが労働組合を結成する道とそもそも出資者として同列合議制の体制で全員が経営ボーダーとして同列で合議で決する形か?ヒントになるんではないだろうか?

労働者性より事業者性と判断された判決

Yは、平成12年に、中小企業等協同組合法(以下「中企協法」)に基づき、一般貨物自動車運送事業等を目的として設立された企業組合であり、東京ワーカーズ・コレクティブに加入して、食材等の商品の配送業務を受託している。Xは、遅くとも平成17年2月頃までには、Yのドライバーとして配達や車両整備等の業務に従事し、当初はアルバイトとして雇用契約を締結していたが、翌年11月頃、出資金5万円を払い込んで、Yの組合員(「メンバー」と呼称される)となり、荷物配達業務に従事し、平成27年3月に退職した。なお、平成26年7月に、労基署の指導によりYがメンバーに残業代の一部を支払った事実がある。Xは、労基法上の労働者であると主張して、Yに対し、労基法上の未払割増賃金と付加金等の支払いを求めて提訴したが、一審(東京地裁立川支判平30・9・25)は、Xは労基法上の労働者に該当しないとして請求を棄却したため、Xが控訴した。

まず、輸送を目的として設立された企業組合。メンバーが従事する。メンバーとは、出資者であり、組織の意思決定も合議制で決定する。そんな組織体系でありますが、メンバーとされる者は、元々アルバイトからスタートして出資してメンバーとなる。その後労働者ではないだろうか?と言う流れから上記対応に至る。結果的に原告側の言い分が棄却され、控訴中。

食材等の配送を請け負う「企業組合」の組合員が、労基法上の労働者として残業代を求めて控訴した。東京高裁は、使用従属性の判断に加え、事業者性の有無を重視。全員参加の会議で、配達チームの編成や報酬などの経営事項を協議して多数決で決めるなど、運営への実質的関与を認め事業者性を肯定した。時間的拘束性が強いといえず、指揮監督下とみるのも困難とした。

第一審の判決の骨子として、上記がある。
大切な部分として、
「全員参加の会議で、配達チームの編成や報酬などの経営事項を協議して多数決で決めるなど、運営への実質的関与を認め事業者性を肯定した。時間的拘束性が強いといえず、指揮監督下とみるのも困難」
第三者が見ても事業主(原告側)の選択肢がある点、独立性も勘案して、「労働者性」より「事業者性」を肯定した判決となっている。これが非常に重要で、委託会社と委託ドライバーとの関係もあくまでも「委託会社 対 委託会社」の名称の言い方ではなく「企業間取引」であること誰が見ても理解出来る形にすることが大切。軽貨物運送の従来の商慣習に甘えることなく、きっちり大手や製造業との取引形態を思い出してほしい。互いに甘くは無いと思う。それを委託ドライバーに対しても徹底することが大切。その為には高い収益性を確保すること。二番煎じで中抜き商売が難しくなる点も暗示している。いい加減、脳無し二番煎じは勘弁してほしいですね(笑)

取引停止は突然に


「解除2カ月前申告」が契約書に有る無しの次に「違約金請求」可否にスライドするだけの流れ。
こんなことは、企業間取引でも継続的契約の解除に関する係争が多数あります。
その素地に従って、製造業の下請けから単に軽貨物の下請けに代わっているだけです。


契約解除とは、突然来ますね。
「解除二カ月前の申告」でも1カ月前でも3カ月前でも何でもいいですから、重要なのは「やむを得ない事由」が何なのか?これが重要であって、裁判所が「やむを得ない事由」と認められない契約解除は、損害賠償を請求されても仕方がありません。
Amazon経由のセクションの従事者がAmazonからの供給源を絶たれたことが、管理運営を行っている会社にとって「やむを得ない事由」であるのか?ないのか?幾度となく製造業でも運送業の係争ポイントであります。そして過去人柱の方々が多くいらっしゃるポイントです。事業主ですから、取引先を分散するのか?しないのか?委託ドライバーと言う名称の事業主の判断。大きく言えば、経営判断ですね。その選択肢が手元に持った前提で取引をした。事業主側が財布が苦しいと言うのは、あくまでも事業主の財布の話であって、取引自体に無縁。こういう争いは、味噌も糞も一緒に混ぜて、心情的に語りますよね。でもこの契約解除について疑義があるのか?ないのか?「やむを得ない事由」が認められるかられないか?私は参考に待っております(笑)結果を眺めております。

契約解除にまつわる話は山ほどある

当社は,長年つきあいのある会社に対して,精密機械の製造下請をおこなってきていますが,このたび,経済状況の悪化から,相手方会社が設立以来初めて3億4,000万円以上の損失を計上することになり,やむを得ず,当社との契約を打ち切りたいとの打診を受けています。この場合,わが社は契約終了を承諾せざるを得ないのでしょうか。
なお,相手方会社とは製造委託基本契約書が存在し,期間内に契約を解除する場合には三ヶ月の予告期間を要する旨の特約があります。(福岡地裁小倉支判昭和56・12・24(義経精密工業事件)をベースとした事例)

士業さんHPに「継続的契約の終了(解約権が制限される理由)」についてポイントが記載されております。貴方が委託会社との企業間契約締結において、ポイントとして上げられる項目に合致する部分はあるのでしょうか?
継続的契約の終了に伴う解約権の制限について|士業さんのポイントを引用する
それと同時に貴方が委託会社から一方的な委託契約解除権の制限を行う根拠とは何なのか?色々勉強になりますね(笑)
あと「信頼関係の破壊」って条項もあります。この「信頼関係の破壊」ってのが第三者にでも分かるネタは日々収集する必要がありますよね。何よりも委託契約が10年前から放置とか、最初のままなどと言う委託会社は居ないでしょう。1年ごとに更新を行います。企業間と同じく単年度更新して、互いに協議する。その協議と単年度更新が互いの「独立性」を担保しているんではないですか?頻繁にやり取りするとかご飯を食べることも大切ですが、その前提条件が崩壊するから「信頼関係の破壊」になるし、意志疎通は図れずに、結局は実態は何だったのか?に辿り、時系列で実態を見るようになるんだから、最初からしっかりと独立性が担保出来るように互いに選択することが大切だと思う。


誰が保証担保されているのでしょうか?企業間取引で製造大手によって取引額担保や売上担保した契約書を締結していたなどと聞きますが、それは大大手通しの契約でないと現実的に中小で聞きませんね。まして下請け会社との取引契約で何を保証するのでしょうか?労働者との扱いと味噌糞にしてもらうと困りますよね。
自分の財布の中身の云々を契約とは一切無縁でしょう。
互いに事業主なのだから。雇用関係なら違いますが。

再確認すること

優先 項目
1 実体と株価は違う
2 派手な銘柄は途中で追わない
3 私はヘソクリ。スキル無いことを自覚する
4 日記に書けない買い方はしない
5 その他大勢のポジション取りを軸に考える
6 非接触型配達への動きを見る
7 解散総選挙を意識する
8 自分で有益だと論じた時点で終わり
9 米中プロレスは選挙が当面の着地
10 設定したシナリオで失敗しても大丈夫な資金管理
11 [1552]VIX先物の減価を乗り越えても減価分を1回のチャンスで取る
12 [1570]日経レバETFを小さく積み重ねる
13 倒産と減資を注視する
14 労働組合活動から不満を知る
15 妄想はその通りにならないから妄想である

どの日経平均のどういう動きで企業がどのようなプレスを出すか?後で見返すと勉強になるから残す。
1570-16863
1552-8971

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