[破産手続開始]有限会社徳新運送 2020/10/15付

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[破産手続開始]有限会社徳新運送 2020/10/15付

破産手続開始
事件番号 令和2年(フ)第1590号
住所 愛知県半田市瑞穂町4-7-7
債務者 有限会社徳新運送 3180002086661
代表者 代表取締役 是枝徳満
決定年月日時 2020/10/06 17:00
主文 債務者について破産手続を開始する
破産管財人 弁護士 岩橋毅彦
破産債権の届出期間
財産状況報告集会・一般調査・廃止意見聴取・計算報告の期日 2021/02/10 11:40
裁判所 名古屋地方裁判所民事第2部
引用元 2020/10/15 官報第353号

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