僧侶の残業代請求に見る軽貨物業界の未来

2023年軽貨物で得た儲けを株式先物で運用するトレード日記・投資日記|軽貨物ドライバー「MOKUBA」F西田|自分の事を「投資家」などとSNSで発信する馬鹿ではない [1]今日のヘソクリ明日の物流
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しゃべりあげ動画でも言ってました。
坊さんの問題に見る新しいトラブル事例を考査する
開業予備群たちよ「ドライバー 稼げる 給与」っていつまでも検索してろ?(笑)
開業≒給与じゃないリーマンじゃないからね。

他人事ではない、昔の風習が通じない。
業界の常識が通用しない時代に突入と言えよう。
報道に見る残業代払え!僧侶見習いでも寺院相手に訴訟する時代の到来(笑)
2019/01/11記事化して、約4年が経過しました。改めてへそくり投資日記として加筆し再投稿を致します。前回の記事からの続編になります。

「残業代払え!」真宗大谷派僧侶が怒りの激白

伝統仏教教団「真宗大谷派」(京都市)が、本山・東本願寺で雇用する一部僧侶に残業代を支払わず働かせていたことが問題となっている。僧侶の仕事は、「労働」と「自己研鑽(けんさん)」との境が曖昧とも言われるが、過労死が社会問題化する中、お坊さんの世界でもハードワークに対する目は厳しくなっているようだ。未払いの当事者となった男性僧侶(38)は「自身の学びにつなげたい」と同職種に応募、2013年4月~今年3月の間、非正規職員として働いていた。 1泊2日または2泊3日で訪れる門徒らに対し、補導は夜の講義や座談会、早朝の勤行(ごんぎょう)などに同席することもあり、残業は多い月で過労死ライン(月80時間)を大幅に超過する130時間に達することもあった。にもかかわらず残業代は一切支払われることはなく、基本給と各種手当を含めても、月給20万円を下回る日々が続いたという。

「https://www.sankei.com/article/20170523-MD7XAP3P7JO77HUQVPKEL4IRGA/」「残業代払え!」真宗大谷派僧侶が怒りの激白 過労死ライン超える130時間の月も…「まるでモノ扱い」(1/3ページ) – 産経ニュース[2017/05/23 12:54配信]

坊さんが何を問題にするのか?とご意見もありますが、過去(昨日までの)当たり前を疑問視する事はあっても行動するに至るまで行う時代だと認識するのに良い記事だ。

両者の考え方の違いと惑わすキーワード

男性僧侶(38)が自ら応募した非正規職員。

全ての納得がいかない事も全て承知した。
と東本願寺側が思い込んだ。過去の事例と自分たちの経験を基に判断した。

そして考え方を錯誤させた惑わすキーワード「自身の学びにつなげたい」と言う不明瞭な考え方。

「学びに来ているから無償が当たり前だろ?」と
学ぶ学ばないはこちら側が考えるスタンス。
拘束時間が発生して、職員としての業務だから残業代は支払うべきだ。
労働者としての当然の権利だ。
記事にある「まるでモノ扱い」と言う言葉は、男性僧侶(38)の主観であり、判断に値しないから割愛。これも第三者の気持ちを揺らぎさせる惑わすキーワード。

上記の考え方の違いって軽貨物の残業代問題とか労務問題に度々目にする言葉の文言ですね。
非正規職員になるにあたり、取り決めはきっちりされていたのでしょうか?
まあーこういう手合いは取り決めをやっても、「労働者」だからと言う金看板を前面に押し出すでしょうね。士業の匂いが見え隠れしますね(笑)

次の登場人物に納得

内部の労働組合では改善される見込みはなく、外部の労組「きょうとユニオン」を頼り、大谷派側との団体交渉に臨んだ。結果、大谷派から未払いの一部残業代約335万円が支払われることになったが、「交渉の中では『お金では計れない仕事』『宗教心があればこんな訴えは起こさない』などとも言われた」と男性僧侶。「どれだけ働かせてもお金を払わなくていいとなれば、自分はまるでモノのように扱われているように感じ、悲しかった」と訴える。今回の問題を受け、大谷派関係者からも批判が噴出している。別の男性僧侶は「本山には各地の寺院の息子らが働きにやってくるが、昔から本山の給料だけではやっていけず、実家から仕送りを受けて暮らす者も多かった。だが、地方の寺は余裕があるところばかりではなく、本山に働きにくる僧侶らは自ら生計を立てなければいけない。残業代も支払わず、働かせることができると思っていること自体、社会の常識からあまりにかけ離れている」と批判する。大谷派をめぐっては、補導の勤務体制について労組の「真宗大谷派職員組合」と、残業代は支給しないと明記した違法な覚書を交わしていたことなども発覚した。

「https://www.sankei.com/article/20170523-MD7XAP3P7JO77HUQVPKEL4IRGA/2/」「残業代払え!」真宗大谷派僧侶が怒りの激白 過労死ライン超える130時間の月も…「まるでモノ扱い」(1/3ページ) – 産経ニュース[2017/05/23 12:54配信]

男性僧侶(38)自分たちはおかしくないんだ。

同様の仕打ちが同僚僧侶にもあるんだ。
労使交渉してもダメだから外部の労働組合に相談したんだ。

こうして外部に相談した経緯を説明していますね。
「残業代は支給しないと明記した違法な覚書」を交わしていたみたいですね。
この違法な覚書を材料に軸に本件が進められていますね。
残業代を支給するしないは答えは一つ。払わなければいけない。そういう決まりですね。
ただ過去の商慣習で納得する人間は過去に居た。
そういう事実は現在には通用しない。
京都はこういう世界は大学含めお盛んですね。
勉強になります。

形式的な事より実態が勝負

「部長だから労働者ではない」とか「契約書に書いていない」など過去は逃げ口上として通用していたように語られる事が多かったですが、形式的な話を誰もポイントではなく、実態が全てであり、現在までにどのような扱いだったのか?それは、本当に管理職なのか?労働者なのか?が争点となっています。

京都市右京区の世界遺産・仁和寺が運営する宿坊の元料理長の男性(58)が長時間労働を強いられ、精神疾患を発症したとして、時間外の未払い賃金など約4700万円を求めた訴訟の判決で、京都地裁は13日までに、約4200万円の支払いを寺に命じた。判決理由で堀内照美裁判長は「極めて過酷な長時間労働を強いて、多額の時間外手当を労働基準法に違反して支払っておらず悪質」とし、業務と発症との因果関係も認めた。判決によると、男性は2004年から境内の宿坊「御室会館」で調理業務に従事し、05年には料理長になった。12年8月に精神疾患の診断を受けて休業。発症前年は1年間の勤務日数が356日に及んでいた。判決後、男性は「人生を一歩前に進める」と話し、仁和寺の担当者は「厳しい判決。主張がほとんど認められず、残念に思う」とコメントした。

「https://www.nikkei.com/article/DGXLASDG13H0Y_T10C16A4CC0000/」仁和寺に4200万円支払い命令 長時間労働巡り京都地裁 – 日本経済新聞[2016/04/13 13:02配信]

「料理長だから管理職だ。労働者ではない」が争点でしたが、「極めて過酷な長時間労働」が認められた形だ。これが軽貨物業界でも十分に応用が可能である。坊さんだからどうの話ではなく、どんな職業でも言える話ですね。

同じ事に巻き込まれない為にどうすればいいか

社内に労働組合が存在する規模ならば、銭を払って終われば良い。
終われば良いが、復職を希望しますからその後が大変です。
正義を主張し自己権利を主張します。
労働者だから当たり前ですね。
ですから事業主がどうこういうのが嫌ならば店を畳むか?家族だけの商売にするのか?(笑)
関わらないか?
どれも正解です。
家族だから残業代を払わないと言う考え方ではございません。
家族同士でも労務問題が発生しています。
MOKUBAは、取引先与信と労務見解が事業主として一番大事な管理業務です。

売上を上げる
利益を上げる
2017年5月31日付全国一般労働者組合全国協議会第137号にて「東本願寺僧侶の未払い残業賃金」をきょうとユニオンと共に勝ち取る記事が掲載されていた

これは当たり前の話ですから、割愛しますね。
答えは、相手を知る。
相手の組織の考え方、自分とは相いれないならば相手を知ることから始まります。
詳細に知ることは、自分でやってください。
ただモノの考え方は、このblogでキッカケになればと良い。
儲けるとか言う次元は他のblogでテクニックとしてみてください。
でもせっかくテクニックや知識と努力で手に入れた利益を「資本主義を否定する正義の味方」に取られるのは我慢ならない人に一読の機会あれば幸せですね。

これが1人親方なら即廃業レベルの時間ロスを含んでます。
この男性僧侶(38)をフォローした「きょうとユニオン」とはどんな組織でしょうか?
僧侶と同じ年齢のMOKUBAが見てみたいと思います。
この年代は就職氷河期を経験しており、非正規が非常に多い世代ですね。
私は、実感はありませんでした。
良い会社に巡り合い、サービス残業を沢山しましたがこんな事に気を留める事無く過ごしたサラリーマン生活でした。

男性僧侶の味方「きょうとユニオン」さん

「東本願寺僧侶の未払い残業賃金」で有名になった「きょうとユニオン」さんの公式ホームページ・独りで思い悩む前に相談くださいね・自営業でも労働者としての考えが抜けきれない方もどうぞ相談ください

悩んでいる方がいらっしゃれば相談くださいね。

今日、正社員と呼ばれる労働者はだんだん少なくなってきています。 かわりに、パート・アルバイト労働者、臨時・非常勤・契約労働者、派遣労働者、嘱託労働者など 不安定雇用労働者が増加してきており、同じ職場でも様々な雇用形態の労働者が増えてきています。 しかし、雇用される形態や名称は様々でも、労働者としての権利は正社員と同等であり、 さらには国籍や性別によって差別されるものではありません。 きょうとユニオンには、労働者であればどんな雇用形態でも、 外国人でも、失業中の労働者でも加入できます。また、職場に労働組合があっても「パートであるから」などの理由で、 その労働組合に加入できなかったりする場合には、個人できょうとユニオンに加入できます

「http://web.kyoto-inet.or.jp/people/kyotama/join.html」きょうとユニオンホームページ

益々正社員と言うカテゴリーは無くなります。
一言で言えば、会社が潰れたら雇用維持も環境もヘッタクレもありません(笑)
それは置いておいて、潰さずに目的のモノを頂く。
痛いところを突いて、妥協点を見つける。
1人なら門前払いだが、訴訟事例を用いて集団で交渉する。
弱い者の味方がユニオン。
これがあるからブラック企業と言われる組織があるならば、大いに叩いてほしい。
古臭い商慣習を何も知らない若者に押し付けて利益を上げる個人事業主や法人を叩いてほしい(笑)
これでしょうか?

「労働者」が生産性が無くても
「労働者」の権利を事業主は保護しなければいけません。
事故を繰り返す「労働者」でも配置換えしてはいけません。
アリさんマークの事例があります。
採用した時点で負けなのです。

だから軽貨物の世界で、○○台とか人数50人とか余り意味がないスケール文言なのです(笑)
人は居る。でも「労働者」は必要ない。「開業者」がほしい。でも連絡あるのが「労働者」ばかり。
だから取らないから人手不足(笑)

労働組合からの団体交渉要求に対して弁護士を代理人として立てられる会社があります。最近では「労働組合対策」を売り物にしている弁護士事務所も現れ始めました。こうした弁護士事務所の中には、労使紛争を 「あらたな食い扶持」くらいに考えていて、肝心な問題解決は二の次といったところも少なくありません。 そういった法律事務所の弁護士が介入してくる場合には団体交渉の正常な進行がさまたげられ、問題解決が大幅に遅れることになり、さらには労働争議が発生してしまうことになります。一例を挙げます。実際に私たちとの団体交渉に企業側代理人として出てきたA法律事務所の弁護士は 団体交渉の場で暴言を吐いたり不誠実な言動をとったりして 交渉の雰囲気をめちゃくちゃにしました。過去に会社と組合が約束したことに対して「約束なんか破ってしまったっていいんだ」などと平然と言い放ったり、労働者に対して「オマエは無能や」などと個人の尊厳を踏みにじるような発言を繰り返しました。 およそ法律家の資格を疑わざるを得ないようなこうした言動によって団体交渉がこう着状態に陥ってしまい、 その結果として、労働争議が発生してしまいました。 労働争議が発生してしまえば会社にとっても多大な負担となり、望ましいことではないと思います。経営者の方には、労使紛争を弁護士に丸投げすることによってかえって問題がこじれてしまい 円満な解決が望めなくなることもあるということをご理解いただきたく思います。

「http://web.kyoto-inet.or.jp/people/kyotama/formanager.html」きょうとユニオンホームページ・悪質法律事務所 にご注意を

こういった注意喚起の文言も掲載されています。
どっちもどっちと言いますか(笑)士業に丸投げする経営者も経営者です(笑)
HPに顧問弁護士を掲載しても屁の突っ張りにもなりません。
士業と何をどういうふうに対処するのか?が大事であって、情弱者を威嚇する為に名称を掲載しているだけであれば「ただの虚栄」と取られかねず、むしろ足元を見て来られるのでしょう。
なぜユニオンさんがこういう文言を掲載されているのか?

団体交渉を受ける側の準備とは

注意点として大まかに3点

団体交渉を拒否してはならない
組合を嫌悪する発言はしない
従業員の組合への加入状況を調査してはならない

法規に則った正常な権利です。
相手はプロです。
発言・文書問わず違法行為は違法行為。
知っているのと知らないとでは違います。

団体交渉中の従業員の配置換えや給与・待遇の変更について慎重に行う必要があるのは、ユニオンから、「配置換えや待遇の変更は従業員がユニオンに加入したことを理由として行われたものである」と主張され、団体交渉において攻撃材料とされたり、損害賠償請求の対象とされたりする危険があるためです。特に会社が団体交渉中の従業員にとって不利な配置換えや給与・待遇の変更を行った場合は、配置換えや待遇の変更が、その従業員がユニオンに加入したことを理由として行われたものであると、ユニオンが主張してくることがよくあります。そして、法律上、従業員が組合に加入したことや、団体交渉を申し入れたことを理由に不利益な取り扱いをすることは、違法行為であり、上記のようなユニオンの主張の結果、万が一、「会社が組合加入や団体交渉を理由に従業員にとって不利な配置換えや給与・待遇の変更を行った」と裁判所に判断されてしまうと、損害賠償などの対象となってしまいます。そのため、団体交渉中に配置換えや給与・待遇の変更、あるいは解雇を行う場合は、ユニオンに対して、これらの措置をとる理由を事前に説明し、従業員が組合に加入したことや、団体交渉を申し入れたことを理由とするものではないことを明確に説明しておきましょう。

「https://kigyobengo.com/media/useful/522.html#3」ユニオン・労働組合との団体交渉の注意点と弁護士に相談するメリットなどを解説 – 咲くやこの花法律事務所

事前に手順を踏むと言うこと。
報復行為は論外です。
労使の決別はありえます。起きたのだから次の矢をどう防ぐか?これを考査しなければなりませんね。
事務的な事は、相手と同じく口答→文書の繰り返し。

この記事から何を考えるのか

話が自分のテーブルで出来ない点。

事業主⇔労働者

の構図から

法人⇔ユニオン

にテーブルが変わる事を嫌っているのか?
何を気にしているのでしょうか?
正義が自分にあるなら、少々揉めても司法は判断してくれるのではないでしょうか?
時間を要するのを嫌うのでしょうか?
何れにしても軽貨物ドライバーだけでは考査しづらい考え方ですが、目には目を毒には毒。

裁判費用>妥協点

正義がこちらでも負けても先がある道を選択したいモノです。
意地で勝負をするものではありません。
敵が勝ち時を上げようとも次に繋がる選択をしたいものですね。
では、何を守るのか?士業に依頼するもしないも。

相手は何を見て交渉するのか?

情報です。
こうして両者の情報を適当ですがネットで掲載されています。
労働組合・ユニオンも同じような文言と配列で掲載されています。
必ず上部組織が存在し、街宣活動も厭わないと平気で口にします。
皆さんも企業に身を置き、マネジメント含め店舗を管理する立場なら一度は経験された事もあるでしょう。
集団で何かと交渉しようとする。右も左も。
事前情報をどれだけ相手の手元に揃えれるか?
知られているのか?
中小企業や個人事業主のHP見てください。
綺麗に詳しくHPが掲載されています。
取引先の一覧やリンクを掲載している企業もあります。
大企業(顧問が存在する)毎月一定のお手当を払い囲い込んでいる士業が居る企業は別。
専門に法務について人員も予算も存在する企業は別。
1人親方や個人事業含めお手当を払う士業が居ない中小企業のHPは脇が甘い。
取引先や潜在顧客が見ている訳ではありません。
労働組合やユニオンの頭の良い構成員も見ております。
もしろん捜査機関も閲覧します(笑)
テーブルに着く前に勝敗が決している場合もあります。
そんな脇の甘い運送会社ホープページばかりです(笑)
一体、どこを向いて商売をしているのでしょうか?
それで、従業員や会社を守るとなぜ口に出来るのでしょうか?
自分から相手に段取りのフォローをした上で戦う場に向かう。
勇ましいけれど、そんな時代ではない。

工務店さんも知り合いの大工さんに同じ手ででやられております。

貧困中年ドライバーの田舎暮らし

こちらで貧困であり、貧乏な軽貨物ドライバーの田舎暮らしを発信しております。誰も羨ましくもない貧しい田舎生活の日常です。

今週のへそくり投資実績

こちらに1週間毎に正直に更新しております(笑)tiktokで発信したコンテンツをyoutubeでアップロードしているだけですが、1週間毎に週次報告として週単位で損益を発信しています。軽貨物運送で得た銭を株式投資で運用して18年目を迎えます。6/12の週で約1219万円の損切りした事は忘れない。

続編は、こちらです。

コメント

  1. […] 近い将来、軽貨物個人事業主が仲間のもしくは縁もゆかりもない案件をシェアした丸投げしたフリーランス軽貨物ドライバーたちが束になって、団体交渉を申し込んでくるかもしれませんw 回収見込みもない組織に団体交渉を申し込みする無意味な労働活動は存在しないと思いますが。僧侶見習いでも残業代を請求する時代でありますから、何が起こっても不思議ではありません。 […]

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