軽貨物業者が「荷主勧告制度の対象」となる流れ

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法令と言いますか、ルールは改定しながら穴を塞ぐ意味もある。

私みたいな凡人では理解出来ない先を見越した手を打つのが役人では無いだろうか?
事業者がカメレオンの如く都合良い解釈で立場が変わる事自体がオカシイのであって、市場で起きる自然の商取引にお上が口を出す訳でもなく(笑)ありがたいルールが「荷主勧告制度」であり、対象が何なのか?知ることも軽貨物運送の商いの1つ。感情的に言いたい気持ちは分かるが、商取引の中で必要はありませんからね。2017/06/25に一度同キーワードにて記事化しましたが、景色は全く変わる。

5chやSNSは爪を隠す業者が多い

5chの「【軽トラ・バン】軽貨物業者スレ42速【黒ナンバー】宅配 」から「荷主勧告制度」についての議論から学びを得る
掲示板って案外学びになるんでは無いですか?
書き込みしている場所が匿名掲示板だから、無下に出来るんでしょうか?
私はどのような場所でも、未来のテーマになるキーワードについて学べると考えます。
「どっちが望ましいか?」を議論しているのではなく、委託ドライバー側から見ると「労働者」として扱われる方が楽だ。それでは思考停止になるでしょ?委託ドライバーも労基ではなく、商取引のイザコザの延長線上で判断された時に何がテーマになるのか?何がリスクになるのか?この部分を考えなければ、いつまでも「労働者」の扱いクレクレ思考停止業者になるだけの話(笑)別に書き込み主さんも裁判所が「労働者」として扱うに足りうる判断をするならば、それはそれで良しと思っているでしょう^^「労働者だろう?」とか「事業者だろ?」の議論がやりたくて書き込みされた訳では無いと私は思う。委託ドライバーが商売の係争なのにいつまでも労働者として議論を進める事に不毛さを感じているんだろうと思う。こういう書き込みを見ると委託会社でも委託ドライバーでも次に何が係争ポイントになるのか?理解されている方が一定数存在するってことが分かる。そんな方ほど実社会では爪を隠すと相場は決まっている。彼らみたいな層をどう扱うのか?慎重さが委託会社には求められる。個人的には爪を隠して、脇が甘い委託会社を吊るしげぐらいにしてもらえると業界的に良いんでは無いだろうか(笑)正直に委託会社も商取引の中身の話をやっているのに「残業代」とか「労働者」と中身抜きにして単なるピンハネされるのが悔しいだけの感情論で終始するドライバーの方が扱いやすいでしょ?(笑)誰が見ても商取引の延長線上の材料さえ整えば、感情論だけで進めてくれる相手ほど扱い安い。

肝心な事は、この荷主勧告制度とは?国土交通省所管であり、貨物自動車運送事業法の「違反原因行為」にあたる行為を荷主側が行った事実が確定して、当局が指導要請するも改善が見られない場合は公表する全体のフローと何の法令での話なのか?理解することから始まる。
貨物自動車運送事業法の「違反原因行為」に該当しうる荷主の行為の例|「個人事業主≒労働者ドライバー」と考える拙速さを感じる
某物流メディア編集長の省きに省いたコラムを読む前に「違反原因行為」とは何を意味するのか?確認する必要がある。その前提条件を確認せずに下記のコラムを読むと勘違いすることになるでしょう。

Eコマースの拡大によって、「物流クライシス」という言葉が一般的に広まった。これにより、トラックドライバーの長時間労働が白日のものにさらされたが、中でも「軽貨物運送事業者」の長時間労働が厳しいものとなっている。個人事業主で一人親方の場合、ドライバーであっても経営者として扱われていたからだ。改正貨物自動車運送事業法によって荷主勧告制度の対象になり、ドライバーとして扱われるが、そうした認識が国交省内でもあまり浸透していない様子だ。

「https://www.e-butsuryu.jp/topics/1892/」個人事業主はドライバー扱い 過労運転の対象に | 国際物流総合研究所(e物流)

この記事を閲覧された方が多いとお見受けするが、「物流ウィークリー編集長」のコラムみたいな記事を丸呑みする読者が存在する方が怖い。このコラムの編集長は法令をしっかり精読されたのでしょうか?きっと一読されているんでしょう(笑)「個人事業主≒ドライバー」とはどこにも記載されていない。そして大部分の言葉を省いてコラムとして書いている編集長の個人的な意見ではないだろうか?個人事業主であっても、裁判所が「労働者」と判断した場合で且つ荷主側が貨物自動車運送事業法の違反原因行為に抵触する行為を改善しない場合は所管している役所が公表手続きを行うのであって、労働者だけにスポット当てた罰則を行う必要があるならば、国交省ではなく厚生労働省が労働系の法令の「違反行為」を引用して荷主企業に対して事業者に対して罰則を行う話。それを全て所管も無視して法令の違いも無視して、「個人事業主≒ドライバー」と誤解を招く言葉が多く掲載したコラムみたいな記事を書くことに驚きを感じる。昨日今日始めた感情的なドライバーが脳を動かさずに閲覧すればどう考えるだろうか?物流メディア側に対する一抹の不安を感じざる終えない。このコラムを閲覧して、5chで書き込みする方も多いでしょうね。前後の書き込みを閲覧していると感じる。

報じている内容を知る

最初は国交省の発表から確認しておきましょう。

興味あるのが「対象」だけだったとしても、全体は知っておく必要がございますね。
貨物自動車運送事業法の一部を改正する法律(平成30年法律第96号)について|勧告制度対象に「軽貨物事業者」が追加され制度強化が行われた|運送会社備忘録「MOKUBA」
勧告制度対象に貨物軽自動車運送事業者[軽貨物業者]が追加され制度強化される。
これが大切なことであり、前回2017年に記事化した時と大きく状況が違う点。
5chの書き込み主さんがポイントとして書き込まれた重要項目です。

所管がどこなんでしょうか?
どこの法令が制度強化なされているんでしょうか?

我々は事業者です。存在するルールが変われば、対応を変えるだけ。
ルールが間違っているとSNSや現場で言われても詮無きこと。
ルールを変えたいなら、ルールを作る側もしくは選挙で当選して法令を改定する立場になることです。
感情的にルールに文句を言っても、反原発運動みたいなデモと同じ。
叫んで、徒党組んで「あー楽しかった」で満足なら大いに結構(笑)
軽貨物業者について1つの柱が出来た事は確かですね。となれば、未来の係争ポイントはどこまでも「労働者性」と「事業者性」を第三者が判断する日常的な実態証拠の積み上げ勝負になるってことでは無いだろうか?軽貨物に縁も所縁も知識も無い役人や司法の番人さんに共感を得ていただけるだけの証拠の積み上げ勝負ですね。そこに感情的に○○など全く必要がない素晴らしい勝負。

国交省自動車局貨物課は「荷主勧告制度は、貨物軽自動車運送事業者だからというのではなくて、この制度自体は現在あるものだから、そういった意味では現在あるものが変わるものではない」と説明。軽運送事業者が違反した原因が荷主側にあるとき、その荷主も勧告対象になる。「軽運送事業者だから過積載して良いとか、スピード違反しても良いとか、安全基準を守らなくても良いとはならない」とし、「一般貨物でやっている制度が軽運送事業者にも適応されるということ」。荷主が知らないところで勝手に安全を度外視した運行をしている場合、それは事業者の問題となる。荷物を振る側と受ける側で、どのような契約で、どのような話をしているかというのは、個別に見ていく必要がある。

「https://weekly-net.co.jp/news/46125/」荷主勧告制度が強化 軽貨物運送事業者はしっかり把握を|物流ニュース|物流ウィークリー|物流・運送・ロジスティクス業界の総合専門紙[2019/05/13配信]

国交省側の見解の一部を知る事も大切。
「労働者ではない事業者だから不問では無いよ?」ってこと。一般貨物運送へ求めることも軽貨物業者にも求めて行く姿勢ですね。一番初動で大切な事は、軽貨物事業者として委託会社と企業とどのような契約を締結しているのか?初動の事業者の動機も大切な将来のネタになりますよね。それを第三者に開示しても判断出来うる書式でなければいけない。書面だけではなく、音声も大切なネタになりますよね。ピンハネ水屋でも同じく求められるんですよ。

フードデリバリー事業者も無縁ではない

同じ法令でも違反は違反。委託会社が2輪以上の自動車で有償でモノを運ばせる行為を強要などした場合に同じようなルールで処断される。

昨今、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、デリバリーを活用するといった新しい生活様式が普及しているところ、主に自転車又は原動機付自転車を用いて飲食物を始めとする商品を消費者に配達するデリバリーサービスへのニーズが高まっているものと承知しております。こうした中、昨年、飲食物のデリバリーに際して、配達員が貨物自動車運送事業法(平成元年法律第83号)第36条第1項に基づく事前の届出をせずに二輪の自動車を使用したため、当該配達員が同項違反により検挙されるという事案がございました。他人の需要に応じ、有償で、自動車を使用して貨物を運送する事業を経営しようとする場合には、使用する自動車の種類に応じて、同法に基づく許可の取得又は事前の届出が必要です。また、同法に基づく必要な手続を経ずに、他人の需要に応じ、有償で、自動車を使用して貨物を運送する事業を経営した場合には、同法第70条等に規定する罰則の対象となります。今後も、飲食物等のデリバリーに係るニーズの一層の高まり及びデリバリーサービスへのより多くの配達員の参画が予想される中、上記のような法令遵守への意識が欠如した行為はあってはならないことです。

「https://blog.freelance-jp.org/wp-content/uploads/2021/06/210607【通知】飲食物のデリバリーに係る貨物自動車運送事業法の遵守徹底について_.pdf」飲食物等のデリバリーに係る貨物自動車運送事業法の遵守について

通達も横断的に取りまとめ関連団体へ通知なされています。これも違反者側から見ると荷主にあたる者が罰則対象になります。これも「違反原因行為」となりますね。いろんな違反原因行為があります。

感情的になっても解決しない

自分が事業者扱いではなく、労働者と同じだと感じるなら荷主勧告制度と全く関係ない話ですから厚生労働省の担当局へ文句言ってくださいね。味噌糞一緒にしてはいけません(笑)
当人が「稼ぎたい」為に独立開業して、委託会社と契約します。
「こちらから無理に契約を締結した訳でもございません」と口頭で話合いを円滑にした事実があっても、委託ドライバーは忘れるのです。忘れた方が良いなら、忘れるものです(笑)それを契約時にドライバー同意のサインを頂いた許可を取った上で、「忘れない形」に残す必要があるんです(笑)
委託ドライバーが言うであろう数多くのキーワードがあるでしょ?それを両者同意していく作業が契約書であり、月日が経過しても「忘れない形」に更新していくのも委託会社の作業。そして書面と実際の現場でのフローに乖離が無いか?適時チェックするのが委託会社の作業。労働者ではないから、しっかり取るモノは商取引で取るのです。

コメント

  1. […] そして新規参入時には即効性がある手法です。 和製UberEATSを目指しているアプリ各社 でもでも 結局、個人の客からしたら やれ養生しないとか […]

  2. […] お前らだけじゃないけれど食べてくれる相手かもよ Amazonが悪いのか?あいつの責任にした時に終焉を迎えるぞ ハコベルってのはアホみたい金額で安く運べるさ […]

  3. […] lalamoveやuberが来れば乗っかるだけ意気込みなんか不要 もう少しすれば、脳を動かさず働かせずして独立開業が出来ます。 […]

  4. […] 中小規模の元締めになれそうな規模の配送業者(デリバリープロバイダ)で実地運用をしながら、全国展開を行う。デリバリープロバイダで最悪の景色を消費者に見せておく。全国津々浦々の85%ぐらいで、離島は捨てる。そういう規模が出来あがった段階で、全てのデリプロを潤沢な資金で買収し、統合する。新しく物流会社を構築する。一気に出来ますね。 それでも何れ「労働問題」このAmazonが士業の金儲けのターゲットにされる時期が来る。その前にピックゴーではなくハコベルでもなくUberEATSやネスレ日本が展開しているMACHI ECO便が参考になると思う。素人の小遣いの延長線上で配達させる。でも僻地はそうもいかないから「HUB機能を有する事業所」を中心にAmazonプライム加入済みの中からポイント制で配達させる。 それだけの規模のスキームを一気に立ち上げれるAmazon。大手運送会社については、HUB機能を確保出来ないエリアとか別料金を支払った客だけの特別便。それ以外は急がないAmazon便と言う形で区分けをするだろう。その方が採算が取れる。 Amazonは慈善事業じゃない(笑)だからおまえらの快適な乞食の買い物が快適になろうと知った事ではない(笑) 現在のリソースの最適化と最大化だけなのだ(笑) […]

  5. […] もしかすれば、引越し料金を比較サイトで比較したつもりで居る時代の終焉を迎えたのかもしれない。 引越しと言うカテゴリーが検索キーワード的にgoodだと思っているのは、我々業者とネット層ぐらいの話かもしれないね。ハコベルのような物流APIオンデマンドアプリ系が次に移り、「運ぶ」と言う感覚も無くなってしまう。別に物を運ぶのに届け出制の業者が運ぶ必要なんてない(笑) そう思っているのは、運送屋だけの話で(笑)ベラ棒に高い引越し料金を払ういわれがない乞食層を相手に出来るのは、無許可無保険が多い便利屋ぐらいだろう。だったら引越し専業だってもクレーム言われるのなら、クレーム言っても仕方が無い相手が乞食を商売にすればいいだけの話(笑)それぐらいのレベルに客層もなり下がっている素晴らしい現状。2019年以降も増税前だろうが、関係なく乞食が増える(笑) ハッキリ言えば、良い時代だと実感する。 宅配便と同じく悲惨な引越し状況を見る。 自由人ランキング 昔と違い引越し見積り比較サイトではなくハコベルで一発依頼が早い時代だね。 […]

  6. […] the World もしかすれば、既に遅いのかもしれない。オンデマンド型APIやlalamoveみたいな奴に乗り遅れているかもね。 […]

  7. […] 肝心なのは宅配業者を装う犯罪からの回避の意味合いからも都内の女性向けでもある事は確かです。いつも決まった業者でコントロールされた時間帯での配達を享受できる。その時間も自分でコントロールが出来ると言う事が一番メリットなんだろう。 […]

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